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相続税が増税!?おすすめの節税対策方法を解説

390a26aa9c3dde177dcaf409fb5cfe7b_m平成27年1月1日から、相続税制が改正されて相続税が増税されました。

ただ、単純に税率が引き上げられたのではなく、基礎控除を引き下げる形での増税となっています。

相続税が増税されると、一般家庭でも相続税支払いの可能性が高くなり、節税の必要があります。

そこで今回は、相続税の増税と、効果的な節税方法について解説します。

1.相続税の増税とは?

平成27年1月1日から、相続税が増税されています。

増税というと支払う税金の額が多くなることですので、一般的に税率が上がったと考えられることが多いですが、今回の相続税増税では相続税率の引き上げよりも、基礎控除の引き下げの方が一般の国民に対する影響が大きいと考えられています。

以下で、今回の相続税増税のポイントをご説明します。

(1)基礎控除の引き下げ

相続税などの税金には、「基礎控除」がもうけられています。

基礎控除とは、どのようなケースでも、その金額までは税金がかからないという金額です。

つまり、遺産相続をしても、遺産総額が基礎控除までの金額なら相続税は課税されないのです。

そして、平成26年12月31日までの間は、相続税の基礎控除は

5000万円+法定相続人の人数×1000万円

でした。

これが、平成27年1月1日以降は

3000万円+法定相続人の数×600万円

にまで減額されてしまったのです。

これによって、遺産の総額が多くなくても相続税が課税される家庭が増えることは明らかですし、支払う相続税の金額自体も高額になります。そこで、相続税が増税されたと言われているのです。

(2)相続税率の変更

平成27年1月1日から適用される新相続税制では、それまでと比べて相続税率も変更されています。

具体的には、以下の通りとなっています。

平成26年12月31日までの相続税率と速算表

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

平成27年1月1日以降の相続税率と速算表

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

以上のように、平成27年1月1日以降の相続の場合には、相続税率が最高55%になっており、それまでの最高税率より高くなっています。

また、課税対象額が2億円以下の場合の税率は同じですが、それを超える場合、新制度の方が、高い税率となっています。

(3)増税された相続税制が適用される時期

平成27年1月1に増税された新相続税制が導入されました。

そこで、増税が適用されるのは、平成27年1月1日以降に起こった相続のケースです。

平成27年1月1日以降に申告をする場合であっても、それより前に発生した相続の場合には、以前の相続税制(基礎控除が高く相続税率が低い)が適用されます。

このように、どの税制が適用されるかについては、申告時ではなく相続発生時が基準となるので、覚えておきましょう。

2.相続税節税の方法

相続税が増税されたため、これまでは相続税がかからなかった一般家庭や中流家庭にも相続税が課税される可能性が高くなっています。

そこで、相続税を節税する方法を考えなければなりません。

(1)生前贈与を活用する

相続税を節税するために注目されているのが、生前贈与を賢く活用する方法です。

生前贈与とは、被相続人予定者が、相続人予定者に対し、財産の一部や全部を贈与することです。

生前贈与をすると、その分相続対象になる遺産が減るので、相続税節税に役立ちます。

ただし、贈与をすると贈与税が課税されますので、やみくもに生前贈与をすると、かえって高額な贈与税が課税される可能性があります。

生前贈与にはいろいろな贈与税の控除制度がもうけられているので、これらを賢く利用することにより、贈与税を支払わずに生前贈与をすることができて、相続税の節税も可能になります。

(2)暦年贈与とは

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相続税を節税するための生前贈与の方法として、暦年贈与による方法があります。

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を利用して生前贈与を行う方法です。

贈与税には、毎年110万円まで贈与税がかからなくなる基礎控除があります。

そこで、毎年110万円までの生前贈与であれば、無税で行うことができます。

暦年贈与の対象はどのような資産でもかまいません。

現金、預貯金、不動産などどのようなものでも贈与対象となります。

また、期間の制限もなく、何年何十年にもわたって生前贈与ができます。

さらに、ひとりの人から複数の人に対して暦年贈与することもできます。

たとえば、祖父が孫3人に110万円ずつ暦年贈与をすれば、毎年330万円ずつを無税で生前贈与することができます。

まとめ

以上のように、生前贈与を活用すると増税された相続税に効果的に対処することができるので、今後の相続対策のため是非とも利用してみてください。

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