葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺産分割協議とは

相続人の協議により、相続財産につき、誰が、どの財産を、どういう割合で相続するのかを決める手続きです。
相続が開始すると遺言がない限り、相続財産は法定相続分に従って相続人が取得します。

しかし、法定相続分に従って相続することになると、例えば被相続人が所有していた不動産に相続人の内の1人だけが住んでいる場合にも、その不動産は相続人全員の共有になってしまいます。

このような場合に遺産分割協議をすることにより、不動産についてはその不動産に住んでいる相続人に相続させ、代わりに他の財産を他の相続人に相続させるというような有意義な解決が図れます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は次の種類があります。
①協議による遺産分割 
→遺産分割協議と言われるものです。
通常はこの方法により遺産分割は行われます。

②調停又は審判による遺産分割
→相続人間で遺産分割協議の意見が合わない時などは家庭裁判所に遺産分割を請求することができ、その場合、家庭裁判所における調停又は家庭裁判所の審判により遺産分割がされることになります。

遺産分割協議の当事者

遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。
相続人の内の一部の者が欠けて行われた遺産分割協議は無効となります。

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