葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

遺産分割調停とは

相続が開始した場合には、遺言等がない限り、各相続人は法定相続分の割合に従って、各相続財産を取得します。

しかし、相続財産は現金や預貯金のように必ずしも事実上分けられるものばかりではありませんので、例えば不動産を法定相続分の割合で各相続人が取得することとなると管理や使用等の面で、大変不便になることがあります。

このような場合には遺産分割をすることにより、ある相続人は不動産を単独で取得し、預貯金は他の相続人が取得するなどと柔軟に遺産を分けることができます。

遺産分割をする場合には、原則としてまず相続人全員の協議によって行います。
ただし、遺産の分割について、相続人全員の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各相続人は遺産の分割を家庭裁判所に請求することができます

遺産分割に関しては、調停の申し立てだけでなく、審判の申し立ても可能ですが、ここでは遺産分割調停についてのご説明をします。

遺産分割調停は,家庭裁判所において、遺産の範囲の確定や、それをどのように分けるかについて,家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が,どちらかの味方になるということはなく中立公正な立場で,相続人それぞれから言い分を聞き,調整したり,具体的な解決策を提案するなどして,話し合いで円満に解決できるようにする手続です。

遺産分割は親族間での争いであるため、当事者の話し合いによる解決が望ましいですが、調停手続の中で話し合うことにより,互いに相手の立場を理解し,公平で納得できる結論を導き出すことができます。

調停は,公開されない手続きですので,秘密が第三者に漏れることもありません。

このように遺産分割調停は、相続人間で協議が調わない場合にはとても有用な制度です。

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