預貯金の相続
相続が開始した場合に、被相続人(亡くなった方)が預貯金を保有していた場合には、
その預貯金は相続開始と同時に当然に法定相続分の割合で各相続人に承継されます。
ただし、この預貯金を遺産分割の対象にすることを相続人全員が合意した場合には、遺産分割をし、預貯金を相続する相続人を決めることができます。
預貯金の残高証明書
残高証明書の発行により、被相続人が当該銀行の当該支店に保有していた預貯金の金額を口座ごとに知ることができます。
また、相続税の申告が必要な場合には残高証明書を添付する必要がありますので、残高証明書の発行が必要となります。
残高証明書の発行は相続人の1人からすることができます。
相続により預貯金を取得した場合
相続により預貯金を取得した場合には、
①預貯金の名義を取得したものの名義に変更する方法
②預貯金を払い戻して取得したものが現金を取得する方法
のどちらかの方法によることとなります。
預貯金の相続手続きをする場合には、遺言で預貯金を相続する者が定められていない場合には、原則として遺産分割協議が成立しているか、相続人全員の同意があることが必要となります。
当事務所では、残高証明書の発行の代行や、預貯金の名義変更又は解約の手続きも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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