「相続人の中に未成年者の子がいる場合の遺産分割」
未成年の子と親権者の利益相反行為
未成年の子供と親権者がお互いの利益が対立する行為をする場合には、未成年の子供のために特別代理人を選任して、特別代理人が未成年の子供に代わって当該行為を行わなくてはなりません。
未成年の子と親権者との遺産分割協議
未成年の子供と親権者である親とが遺産分割協議をすることは、お互いの利益が対立する行為に当たるので、未成年の子供のために特別代理人を選任して、特別代理人が未成年の子供に代わって親権者と遺産分割協議をしなくてはなりません。
特別代理人の選任申立先
特別代理人の選任は子供の住所地の家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
特別代理人の選任申立費用
収入印紙 子供1人につき 800円
連絡用の郵便切手(東京家裁の場合) 子供1人につき 80円×6 10円×8 合計560円分
特別代理人の選任申立必要書類
①親権者の戸籍謄本
②子供の戸籍謄本
③特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
④遺産分割協議書案
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