葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

失踪宣告とは

失踪宣告とは、行方不明者を死亡したものとみなし、法律関係上、行方不明者を死亡した者と同様に扱う制度です。
不在者が死亡したものとみなされることにより、相続が開始し、また妻は夫が死亡したものとして再婚できるようになります。

失踪宣告の要件

失踪宣告の申し立てをするには、下記の①又は②のどちらかの要件を備えている必要があります。
不在者の生死が7年間明らかでないこと
→これを普通失踪と言います。

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後(船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後)1年間明らかでないこと
→これを特別失踪と言います。

失踪宣告の効果

失踪宣告の申し立てが認められた場合の効果は以下のとおりです。
<b>①普通失踪の場合 → 不在者は生死が明らかでなくなった時から7年間経過したときに死亡したものとみなされます。

②特別失踪の場合 → 不在者は危難が去った時に死亡したものとみなされます。

失踪宣告の申立先

不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。

失踪宣告の申立ができる者

①利害関係人(不在者の配偶者、相続人等の法律上の利害関係を有する者)が申立てをすることができます。

不在者の財産管理人の選任申立費用

収入印紙              800円
連絡用の郵便切手(東京家裁の場合) 2500円分

官報公告費用            4179円

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