葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続税の申告の期限

相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。

相続税の申告書の提出先

相続税の申告書の提出先は被相続人(亡くなった方)の死亡の時における住所地を管轄する税務署になります。

相続税を納める必要がある者

相続税は被相続人(亡くなった方)の財産を相続、遺贈等によって取得した方に対して課せられます。

相続税の申告が必要な場合

遺産の課税評価額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要となります。
遺産の課税評価額が基礎控除額を超えない場合には原則として相続税の申告は不要となりますが、小規模宅地等の特例等を使うことにより、遺産の課税評価額が基礎控除額以下になる場合には申告が必要となります。

相続税基礎控除額

基礎控除額は計算式は次のとおりとなります。

5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)

ここでいう法定相続人の数は相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
また、養子がいる場合には養子の数は、
実子がいる場合  1人まで
実子がいない場合 2人まで
を法定相続人の数に加えて計算することができます。

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