相続税の納付
相続税の納付は、原則として、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で一括に納付しなくてはなりません。
ただし、納付期限までに金銭で一括納付することが困難な場合で、かつ一定の要件を満たしている場合には、「延納」又は「物納」という納付方法によることもできます。
相続税納付の場所
相続税の納付場所は最寄りの金融機関又は管轄の税務署になります。
納付場所で納付書をもらい、納付書に必要事項を記入し、現金とともに窓口に提出することにより納付をします。
相続税の延納、物納とは
一定の要件を満たしている場合には「延納」又は「物納」という納付方法によることができま相続税は金銭で一括に納付することが原則ですが、納付期限までに金銭で一括に納付することが困難な場合で、かつす。
「延納」→相続税を分割納付する方法です。
「物納」→相続税を相続財産に属する物で納付する方法です。
相続手続きの期限
相続が発生した場合、財産・相続人の調査、相続方法の決定、遺産分割、財産の名義変更、役所への届出等様々な手続きをする必要がありますが、その中でも期限の決まっている主な手続きを紹介します。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、原則として、届出義務者が死亡の事実を知った日か7日以内に死亡者の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の区役所、市役所に提出しなければなりません。
死亡届の詳しい手続きについてはこちら
相続放棄等の申述(3ヶ月以内)
相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、開始した相続について①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの方法により相続するのかを決定しなくてはなりません。
さらに、相続放棄又は限定承認する場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続放棄についてはこちら
準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった方の所得税(消費税)の確定申告手続きを準確定申告と言います。
準確定申告の手続きは相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告及び納税をしなくてはなりません。
準確定申告が必要かどうかは亡くなった方の所得の種類により異なります。
相続税申告(10ヶ月以内)
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告及び納税をしなくてはなりません。
相続税申告の詳しい内容についてはtitle=”相続税の申告”>こちら
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