葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

他に相続人がいない旨の証明書

相続による不動産の名義変更の手続きを行うに当たって、必ず必要となる書類は戸籍です。

これは、そもそも相続とは、亡くなった方(被相続人)と一定の親族関係にある方が、被相続人の権利義務を承継するものですので、戸籍を使って被相続人と一定の親族関係があること(相続人であること)を証明する必要があるからです。

そして、遺産分割協議を行う場合等、相続人全員が関与しなければならない手続きに従って不動産の名義変更を行う場合であれば、当然戸籍の記載から相続人全員が関与していることを証明しなくてはなりません。

そのため、もし被相続人の子供が相続人となる場合であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得し、被相続人に把握できている以外の子供がいないことを証明しなくてはなりません。

ここで問題なのが、被相続人の出生までの戸籍が取得できない場合にどうするかです。

あまりに古い戸籍ですと保存期間が過ぎて廃棄されてしまっていたり、また東京ですと東京大空襲により昔の戸籍が焼けてしまっていたり、被相続人の出生までの遡った戸籍が取得できない場合があります。

この場合、一般的に子供をつくれないと思われる年齢(10歳~12歳程度)まで遡った戸籍を取得できていれば、問題なく手続きができることも多いです。

しかし、それ以降からの戸籍しか取得できていない場合には、不動産の名義変更はできないことが多いです。

この場合にどうするかと言うと、「他に相続人がいないことの証明書」を作成することになります。

この書面は「被相続人の出生~死亡までのつながった戸籍を取得することができないが、他に相続人がいないことを証明する」旨の文言が入った書面であり、相続人全員の捺印が必要です。

ただし、遺産分割協議書に同様の文言を入れておけば、別途「他に相続人がいないことの証明書」は通常不要になるため、当事務所ではいつも遺産分割協議書に「他に相続人がいないことを証明する」旨の文言を入れています。

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