相続人を確定するには
被相続人(亡くなった方)及びその親族の戸籍を収集し、親族関係を調べることにより行います。
親族関係を調べる場合は大体次のような順序で捜索していくことがよいと思われます。
①配偶者は必ず相続人になるので被相続人に配偶者がいるかどうかを調べます。
②配偶者以外の相続人として子供が第1順位となるので被相続人に子供がいるかどうかを調べます。
③被相続人に子供がいたが先に亡くなっている場合には、代襲相続の可能性があるため、子供に子供(又は孫)がいるかどうかを調べます。
④被相続人に子供がいない場合には、配偶者以外の相続人として第2順位となる被相続人の親(又は祖父母)が生きているかを調べます。
⑤被相続人に子供がおらず、また親(又は祖父母)も先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人として第3順位となる被相続人の兄弟がいるかを調べます。
⑥被相続人に兄弟がいたが先に亡くなっている場合には、代襲相続の可能性があるため兄弟に子供がいるかどうかを調べます。
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