葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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不動産の名義変更(相続登記)の手続き

不動産を所有している方に相続が開始した場合には、相続人が不動産の所有権を取得します。
この場合、不動産を相続人の名義にするには相続による不動産の名義変更(相続登記)の手続きをする必要が生じます。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの窓口

では、不動産の名義変更の手続き(相続登記の手続き)はどこで行えばよいのかですが、
不動産の名義変更(相続登記)の手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの必要書類

そして、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをする場合には、不動産の所有権が相続により相続人に移ったことを証明する必要がありますので、下記の書類が必要となります。

<法定相続分による場合>
①被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
②相続人の戸籍謄本
③相続人の住民票
④不動産の評価証明書

<遺産分割協議で法定相続分と違う割合で相続した場合>
①被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
②相続人の戸籍謄本
③相続人の住民票
④不動産の評価証明書
⑤遺産分割協議書
⑥相続人の印鑑証明書

なお、兄弟が相続人となる場合や孫が相続人となる(代襲相続)場合は上記①及び②に追加して、より広い範囲の戸籍の収集が必要となります。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの費用

また、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行うには、名義を変更する不動産の価格(評価証明書上の価格)の1000分の4が登録免許税として課されます。

不動産名義変更(相続登記手続き)サポートはこちら

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