葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続人の中に妊娠中の妻がいる場合

胎児の相続する権利

相続が開始した時点で既に生まれている子供は相続人になることは当然だと思いますが、では相続が開始した時点でまだ生まれておらず胎児の状態の場合、胎児に相続する権利はあるのでしょうか。

この点、民法では「胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなす」とされているため、相続人の中に妊娠中の妻がいる場合には妻だけでなく、胎児も相続人となります。

ただし、この規定は死産の場合には適用されません。

胎児名義の不動産登記

相続人の中に胎児がいる場合に、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合には、不動産登記実務では胎児名義での登記をすることを認めています。

胎児の遺産分割協議

実務上、胎児が生まれるまでの間は遺産分割協議をすることはできないとされています。

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