葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続放棄すべき場合と手続きの方法について詳しく解説

3c8d147312ada2a220e1a3f1dca17127_m遺産相続が起こったとき、遺産の中に借金が含まれていると、大きな問題が発生します。借金も相続の対象になるので、遺産の中に借金があると、相続人は借金を相続してしまい、被相続人の代わりに支払いをしなければなりません。通常、借金など相続したくはないので、この場合に借金の相続を免れる方法を知っておく必要があります。

借金の相続を避けるためには、相続放棄という制度を利用することができます。そこで今回は、相続放棄とその手続き利用方法についてご説明します。

1,相続放棄とは

相続放棄とは、遺産相続の一切を行わず、すべての相続を放棄することです。

遺産相続が起こった場合、借金などの負債も遺産の範囲に含まれるので、単純承認をすると相続人は借金まで相続してしまいます。

すると、相続人は被相続人の代わりに借金返済しなければならず、相続人がその支払いをできない場合には、自己破産などをしないといけなくなります。

このような不利益を避けるために利用できるのが相続放棄です。

相続放棄をすると、一切の遺産相続をしなくて良くなるので、借金の相続も起こりません。

債権者が借金の支払いを督促してきたとしても、相続放棄したことを示せば債権者はそれ以上請求することができなくなるので安心です。

相続放棄をするためには、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があります。「自分のために相続があったこと」という場合は、遺産の中に負債があることを知ってから3ヶ月だと理解すると良いでしょう。

この3ヶ月のことを、熟慮期間といいますが、熟慮期間中に相続放棄すべきかどうかの対処が決められない場合には、家庭裁判所に申立をして、熟慮期間を延長してもらうよう申請することが可能です(ただし、必ずしも認められるとは限りません)。

2.相続放棄すべき場合

次に、相続放棄すべき場合はどのようなケースなのかをご説明します。

相続放棄すべき場合は、まずは遺産の中に借金などの負債があるケースです。ただし、負債が少額の場合には、相続放棄をすべきでない場合があります。

相続放棄をすると、マイナスの負債だけではなくプラスの資産も含めて一切の遺産相続ができなくなります。遺産の中に借金が含まれている場合であっても、同時に多額の資産が含まれているケースがありますが、この場合、遺産のプラス分とマイナス分を差し引き計算した際に全体としてプラスになる場合には、相続放棄をするとその分プラス分も受け取れなくなって損をしてしまうことになります。

そこで、相続放棄すべき場合とは、遺産全体を差引計算して、なおマイナス評価になる場合です。借金があるからといって、安易に相続放棄をすると損をしてしまうおそれもあるので、注意しましょう。

ただ、相続開始後3ヶ月の期間内には、遺産が全体としてプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合があります。この場合には、限定承認という手続きを利用する方法もあるので、検討してみると良いでしょう。

3.相続放棄の手続き方法

 

8755a86b9e067acb3590829a30e07802_m相続放棄をする場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをする必要があります。

この場合に利用する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述をする際には、以下のような書類が必要になります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫やひ孫等)の場合には、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が、被相続人の父母や祖父母等の直系尊属の場合には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述をする場合には、費用もかかります。具体的には、収入印紙800円分を購入し、相続放棄申述書に貼付して家庭裁判所に提出する必要があります。さらに、予納郵便切手も必要です。郵便切手の金額と内訳については各地の裁判所によって運用が異なるので、手続きを行う際に家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

4.相続放棄申述後の手続きの流れ

相続放棄申述書を家庭裁判所に対して提出すると、10日くらいの間に家庭裁判所から申立人に対して相続放棄に関する照会書が送付されてきます。これに回答をすると、だいたい10日程度で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これで、有効に相続放棄ができたことになります。

債権者に示すためなどで必要があれば、相続放棄の受理証明書を家庭裁判所に発行してもらうこともできます。

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