葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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借金の相続

被相続人(亡くなった方)が生前に借金を負っていた場合には、原則として相続人は被相続人が負っていた借金を相続することになりますので、以後、相続人の方が借金の支払いをしていかなくてはなりません。
また、被相続人が生前に誰かの保証人になっていた場合にも、原則として相続人は保証人の地位を相続することになり、以後、相続人の方が保証人としての負担を負うことになってしまいます。

借金の相続に対する対応

借金も相続の対象になってしまいますので、相続が開始したまま相続人が何もしないままでいますと、相続人は被相続人が負っていた借金の支払いをする義務が生じてしまいます
それを防ぐには次のような方法があります。

相続放棄をする
→この場合、被相続人が負っていた借金の負担を一切負う必要はなくなります。ただし相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産についても相続できなくなりますのでご注意下さい。

限定承認をする
→この場合、被相続人が負っていた借金の負担は、被相続人から相続する相続財産の限度で負えば済むことになります。相続財産から借金を返済した後まだプラスの財産がある場合には、相続人が取得することができます。
ただし、限定承認は相続人全員でしなければならず、また財産目録の作成、債権者への公告、債権者への弁済等、手続きが大変であるため利用が少ない制度です。

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