葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続放棄等(相続放棄、限定承認)ができなくなってしまう場合

相続が開始した場合には
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
のいずれかを選ぶことができます。
そして相続を単純承認した場合には、以後相続放棄等(相続放棄及び限定承認)をすることができなくなってしまいます。

また、積極的に単純承認する意思を明示しなくても次のような場合には相続を単純承認したものとみなされてしまい、以後相続放棄等(相続放棄及び限定承認)をすることができなくなってしまいますので注意が必要となります。

(a)相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
→この場合には、相続財産を相続する意思があると推定されるため、相続を単純承認したものとみなされ、以後相続放棄等をすることができなくなってしまいます。

(b)相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認をしなかった場合
→3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合には相続を単純承認したものとみなされ、以後相続放棄等をすることができなくなってしまいます。

(c)相続人が相続放棄又は限定承認をした後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、債権者を害することを知りながら消費し、又は存在を知りながら相続財産の目録中に記載しなかった場合
→この場合、たとえ相続放棄等をした後であっても単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄などは無効となってしまいます。

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