葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続の承認又は放棄の期間の伸長

相続が開始した場合には、相続人は相続財産を受け継ぐか否かについて、次の3つのうちいずれかを選択できます。

①被相続人の財産及び負債の全てを受け継ぐ「単純承認」
②被相続人の財産及び負債の全てを受け継がない「相続放棄」
③相続によって得た財産の限度で被相続人の負債を受け継ぐ「限定承認」


ただし、上記のいずれを選択するのかは、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に決めなくてはなりません。

もっとも、相続人が3ヶ月の期間内に相続財産を調査しても、なお、上記のいずれを選択するのかを決定できない場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、3ヶ月の期間を伸長することができます。

亡くなった方と離れて暮らしており、どのような財産があるのか、どのような負債があるのかなどを調査しても3ヶ月以内に調べきれない場合等には、期間伸長の申立てをすることも有効です。
ただし、期間の伸長が妥当か否かは裁判所が判断しますので、必ず認められるとは限りませんのでご注意下さい。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立先

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所となります。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立ができる者

下記のものが申立てをすることができます。
①利害関係人
②検察官



相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

自分が相続放棄等をするに際して、他の相続人が相続放棄をしたかどうか気になる場合があります。

また、被相続人に対してお金を貸していた人等などは、今後相続人に対して貸金の返還請求をしていくにあたり、相続人が相続放棄をしているのかどうかは気になるところだと思います。

このような場合には、相続放棄・限定承認の申述の有無を裁判所に対して照会することができます。

相続放棄等の申述の有無の照会ができる者

相続放棄等の申述の有無の照会ができる者は次のとおりです。
 ①相続人
 ②被相続人に対する利害関係人(債権者等)

相続放棄等の申述の有無の照会の管轄

相続放棄や限定承認の申述をする裁判所が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であるため、相続放棄等の申述の有無の照会も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになります。

相続放棄等の申述の有無の調査期間

どの期間の間に行われた相続放棄等についてが調査の対象になるかは裁判所によって異なりますので、管轄の裁判所にお問い合わせされることをおすすめします。

相続放棄の期間

相続放棄は相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述することによって行いますが、この申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内にしなければならないとされています。

自己のために相続の開始があったことを知ったときとは

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは
 ①相続が開始したこと
 ②自分が相続人となったこと
の双方を知った時
とされています。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄は上記の通り、原則として①相続が開始したこと及び②自分が相続人となったことの双方を知った時から3ヶ月以内にしなくてはなりません。
ただし、被相続人(亡くなった方)に財産がないものと思っていたために相続放棄などをせず、3ヶ月経過したあとに多額の借金があることが発覚したような場合に相続人が大きな損害を被ることになってしまうためこれには例外が認められています。
 判例は「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、そのように信じるについて相当な理由がある時」は、3ヶ月の期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から」起算すべきとしています

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