葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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贈与とは

贈与契約とは自己の財産を無償であげる契約の事を言います。
贈与をすることにより自己の財産を減らすことができ、相続税のかかるであろう相続財産を減らすことができますが、贈与にも贈与税という税金がかかりますので注意してください。

贈与税(暦年課税)の一般的な計算方法

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を基準に計算します。

そして、贈与税には110万円の基礎控除額というものがあり、1年間にもらった財産の合計額から110万円を引いた額に一定の税率をかけて税金の額を計算します。

つまり、1年間に受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

<計算式>
(1年間に贈与を受けた財産の合計額-110万円) × 税率 - 控除額 =贈与税額

税率と控除額は贈与を受けた額により異なります。

基礎控除後贈与額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円


贈与税非課税の特例

贈与を受けた場合には、通常、基礎控除額の110万円を超えた部分につき、贈与税が課されることとなります。

しかし、ある一定の要件を満たすことによって、贈与財産が110万円を超えた場合でも贈与税が非課税になる特例があります。
ここではその特例のうち、主なものをご紹介します。

夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

つまり、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2110万円までは贈与税が非課税となります。

<要件>
① 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

<非課税限度額>
① 省エネ等住宅の場合
 住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

(あ)贈与を受けたのが平成24年 1500万円
(い)贈与を受けたのが平成25年 1200万円
(う)贈与を受けたのが平成26年 1000万円

② ①以外の住宅の場合
 
(あ)贈与を受けたのが平成24年 1000万円
(い)贈与を受けたのが平成25年  700万円
(う)贈与を受けたのが平成26年  500万円
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