葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

任意後見とは

既に判断能力が衰えてきた人に対して開始される法定後見の制度と異なり、将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

任意後見契約の方式

任意後見契約を結ぶ時は公正証書によってしなければなりません。
契約が真意に基づいてなされているかなどを確認するためです。

任意後見契約の登記

任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により任意後見契約の登記がされます。

任意後見契約の効力発生

任意後見契約の登記がされている場合において、本人の判断能力が不十分になった時には、下記の者は家庭裁判所に対し任意後見監督人(本人が選んでおいた任意後見人の事務を監督する者)の選任の申立てをすることができます。
 ①本人
 ②配偶者
 ③4親等内の親族
 ④本人が選んででおいた将来任意後見人になると定められている者

そして任意後見契約の効力は任意後見監督人が選任された時から生じることになります。

成年後見とは

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