葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

年内の相続登記のご相談はお早めに

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

いつの間にか12月になり、今年も残すところ後1ヶ月を切りました。

日本人であれば皆、できることは今年の内にやってしまって、新たな気持ちで新年をスタートさせたい気持ちになるかと思います。

そこで12月になると多くなるのが、「なんとか年内に完了させて下さい。」というご依頼です。

相続手続きのご依頼をいただくことが多い当事務所では、特に多いのが、「相続登記手続き(相続による不動産の名義変更)を年内に終わらせて下さい。」というご依頼です。

当事務所では、ご依頼をいただいた以上は、なんとかお客様のご要望にお応えできるよう尽力させていただいております。

しかし、相続登記手続きを行うにあたり、どうしても時間がかかってしまう部分が2つあります。

それは、
①戸籍の収集期間
②登記を申請してから完了するまでの期間
です。

まず、①戸籍の収集期間ですが、相続登記手続きを行うには少なくとも被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

そして戸籍を取得するには本籍地の役所に請求する必要がありますが、本籍地が東京であればまだいいですが、地方に本籍地がある場合には、郵送によって戸籍を取得せざるを得ません。

郵送によって取得する場合には、速達で請求したとしても、取得まで行き帰りの往復で2日はかかってしまいます。

どんなに急いだとしても郵送期間を短縮することは困難です。

これが急いで相続登記手続きを行う場合の第一の関門となります。

次に②登記を申請してから完了するまでの期間ですが、相続登記の手続きは法務局に相続登記の申請をすることによって行いますが、相続登記を申請すればすぐに不動産の名義変更が完了するわけではなく、法務局において登記記録を書き換えるための処理期間として概ね1週間から10日程度かかります。

年末になると登記の申請が増えますので、この処理期間は長くなる傾向にあります。

これが第2の関門となります。

したがって、年内に登記の完了までさせておきたい場合には余裕をもって、第3週くらいまでに申請しておくことをおすすめします。

年内に申請まで終わればよいという方は、今年は12月26日まで法務局が空いておりますので、26日まで申請可能です。

お読みいただきありがとうございました。

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見のご相談は古川司法書士事務所へ

相続登記手続きを年内に完了させたい方はお早めにご相談下さい。

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