亡くなったら口座はどうなる? 凍結される理由や解除法を紹介
ご家族が亡くなったときにしなければならないことのひとつに、故人の銀行口座の凍結があります。
役所に死亡届を提出するだけでは、役所は銀行情報を持っていませんので口座の凍結はできません。
口座のある銀行に連絡することで、凍結することができます。
どうして故人の銀行口座はそのまま使い続けることができないのでしょうか。
ここでは、亡くなった方の銀行口座をそのまま使い続けることができない理由や、凍結の解除の方法などをご紹介します。
どうして口座は凍結しなければいけないの?
故人の銀行口座は銀行に届け出をしない限り、ATMカードと暗証番号さえ知っていればそれまでどおりお金の出入金ができてしまいます。
しかし原則的に、故人の口座は自由に利用することはできません。
例えば亡くなった親の口座を子どもが利用するなどの場合でも、銀行への正式な届け出なしには故人の口座の利用はできないのです。
というのは、故人の銀行口座に入っているお金は「相続財産」です。
つまりその口座にあるお金を利用するというのはそのお金を相続するということになり、金額が多額であれば相続税が課税されます。
相続人が被相続人の口座から自由にお金を出し入れできると、相続財産の範囲があいまいになってしまいますし、相続人のひとりが勝手にお金を引き出し持ち逃げするなどといったようなトラブルのもとにもなりかねません。
そこでまずは銀行口座を凍結し、誰もそこにあるお金を引き出せないようにしておく必要があるのです。
車の価格が100万円以下の場合
銀行に口座名義人の死亡の旨を届け出ると、その口座は強制的に凍結されます。
しかし、場合によっては故人の名義の口座にしか預貯金がされておらず、葬儀費用や当面の生活費など、必要なお金が利用できなくなるということがあるでしょう。
このようなときには、法定相続人全員の了承を得たうえで必要書類を銀行に提出すれば、一部の預貯金を必要額分引き落とすことが認められる場合もあります。
その際は凍結をおこなう前に銀行に相談するようにしてください。
どうやって口座凍結の解除をするの?
相続協議が終わり、誰がどれだけ遺産を相続するかというのが確定した場合は、口座の凍結を解除して、お金を引き出せるようにする必要があります。
凍結解除の届け出に必要な書類は以下のとおりです。
・ 被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
・ 相続人全員分の戸籍謄本
・ 相続人全員の印鑑証明
・ 上の印が押された相続届(遺産分割協議書)
相続人全員が了承したことが証明できないと解除できない場合があるので注意しましょう。
なお必要書類は銀行によって異なることがあります。銀行に問い合わせて確認するようにしてください。
また、公正証書遺言があれば手続きが多少簡単になることもあります。
以上が亡くなった方の銀行口座を凍結しなければならない理由と、凍結の解除の方法です。
凍結中に払い戻しをすることもできますが、その際には法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明など、用意しなければならない書類が多くなり非常に面倒です。
口座凍結によるトラブルを回避する方法として、財産をひとつの口座に集めず、例えば夫婦で分散して預貯金しておくなどがありますので、参考にしてみてください。