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再転相続とは! 再転相続についてご紹介!

再転相続とは! 再転相続についてご紹介!

被相続人の死後、相続するかどうかを決定する前に相続人が亡くなるなどのケースにおこなわれる再転相続。

再転相続の手続きでは、連続した2つの相続をそれぞれ処理しなくてはならないため、普通の相続よりも複雑になる傾向があります。
ここでは、再転相続とは何なのか、代襲相続との違いなどを交えながらご紹介します。

再転相続とは

再転相続とは、被相続人からの相続財産を相続するかどうか決める前に本来の相続人(相続人A)が死亡してしまった場合に、相続人Aが持つ権利を相続人Aの相続人(再転相続人)に引き継ぐことを言います。

例えば、祖父と父親が同じ自動車に乗っていて事故を起こし、祖父がその場で亡くなってしまったとします。
そのとき、亡くなった祖父の相続人はその息子である父親になるわけですが、その父親も、病院に送られた3日後に亡くなってしまいました。

父親は祖父の財産を相続するかどうかをまだ決定していません。
このような場合、孫が父親の相続人になると同時に、父親と祖父との間でおこなわれるはずだった遺産相続についての権利が孫に承継されます。
これが再転相続です。

死亡した相続人の権利をさらにその相続人が引き継ぐという点で代襲相続と混同されることがありますが、再転相続と代襲相続は同じものではありません。

代襲相続との違い

再転相続と代襲相続の違いを見ていきましょう。

代襲相続は、相続人になるはずの人が被相続人よりも先に亡くなる、もしくは相続欠格、廃除などの理由で相続できないときに、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。
つまり、再転相続とは相続人と被相続人の死亡の順番が違います。

【代襲相続における死亡の順番】
父親(相続人A)

祖父(被相続人)

子ども(代襲相続人)

【再転相続における死亡の順番】
祖父(被相続人)

父親(相続人A)

子どもなど(再転相続人)

また、代襲相続と再転相続では相続人の範囲が違います。
代襲相続の場合、祖父が亡くなった際には父親の配偶者、つまり母親は代襲相続人はなれず、祖父の遺産を相続することができません。

代襲相続人になれるのは父親の子ども、つまり孫だけです。
一方で再転相続では母親も再転相続人になることができます。
子どもがいる場合は、母親と子どもが一緒に再転相続人になります。

熟慮期間とは

熟慮期間とは

一般的に、相続をするかしないかの決定は一定期間内にしなければいけません。
この期間が熟慮期間です。
通常の相続放棄の決定は「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にする必要があります。

しかし、再転相続の場合は、「再転相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内。つまり、祖父が亡くなり、その後父親が亡くなって、自分が再転相続人になったと孫が知ったときから3か月間ということです。
熟慮期間中であれば、孫は祖父の相続を放棄することができます。

これは孫、つまり再転相続人が祖父と父親との遺産相続それぞれについて放棄すべきかどうかをしっかり考えることができるようにするための配慮です。

代襲相続と似ていますが、再転相続は全くの別物です。
祖父と父親から相続を受けることで、異なる2つの遺産相続をおこなう必要がありますから一般の遺産相続と違い手続きの数も増え、内容も複雑化しがちです。
熟慮期間をしっかり使って正しい判断をおこないましょう。

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