葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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民事信託には遺言や成年後見人よりもメリットがある? 民事信託とは

民事信託には遺言や成年後見人よりもメリットがある? 民事信託とは

一般的に「信託」というと、「投資信託」や「信託銀行」を思い浮かべる方が多いでしょう。
この投資で登場する信託とは「商事信託(または営業信託)」と言い、これからご紹介する「民事信託」とは大きく異なるものです。
ここでは、財産管理をしたい人、相続問題を不備なく行いたい人におすすめの民事信託についてご紹介します。

民事信託とは?

まず、信託とは委託者が受託者(財産管理してくれる人)を信じて、土地やお金、建物などの財産を預け、受託者が委託者の意向に沿って、管理・処分をする制度を言います。
冒頭でも述べたように、信託というと商事信託を思い浮かべる方が多いです。

商事信託とは、委託を受けて財産管理することで受託者が報酬を得ることを意味しています。
ですから、信託銀行に「遺言書の作成」「遺言書の保管」「遺言執行」を依頼する「遺産信託」も商事信託に分類されます。

では、民事信託とは何かと言うと、受託者(財産管理をする人)が報酬を得ない信託(非営利信託)のことを言います。
この民事信託では、受託者を家族・親族に設定することが多いです。「家族信託」とも呼ばれるのはこのためです。

簡単に、次のように説明できます。
商事信託=銀行が報酬をもらって管理するもの
民事信託=家族などが報酬を得ずに管理するもの

民事信託のメリット

民事信託のメリット

・委託者の意思や希望が受け継がれる
認知症などを患って意思能力が低下した場合、正常な判断ができなくなります。
これをふまえ、あらかじめ自分の財産を信託しておくことで、受託者による信託契約の内容に基づいた財産管理がなされるため、財産運営に自分の意思を残すことができます。

・受託者が破産しても信託した財産は影響を受けない
委託した財産は受託者の名義になりますが、受託者が破産しても信託した財産は影響を受けずに残ります。
反対に、委託者が破産しても、委託してある財産は影響を受けません。

これを「倒産隔離機能」と言います。
倒産しても、財産は残るため自己の優良な財産を切り分けて保管することも可能です。
ただし、債権者を害することを知って信託した場合には、信託が取り消させる可能性があります。

・事業の跡継ぎを1世代以降も決められる
遺言書や成年後見任制度では、跡継ぎは1世代先までしか資産を承継することはできません。
しかし、民事信託をすることで法律に拘束されることなく何世代先までも資産の承継の指定が可能になります。

・受託者の管理を監督する人を設定できる
障害を持つ子どもの親は、自分たちが死亡した後のことを気にするものです。
従来は、財産を受け取った受贈者が子どもの世話をするという手法がありましたが、子どもの世話をせずに使い切ってしまうなどの問題がありました。
信託をすることで、適切に管理されているかを監督する信託監督人を設定することができます。
このため、障害を持つ子どもの財産が法によって安全に守られます。

民事信託には、遺言書などでカバーできない面も守ってくれる便利な信託です。

また、成年後見人は財産管理だけでなく、身上の監護をしなければいけませんが、民事信託ではこの義務は発生しません。
成年後見人制度の利用が難しく、遺産相続や事業の承継で悩みのある方は、民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。

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