葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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認知症と遺言能力の関係。遺言書を無効にしないために 

認知症と遺言能力の関係。遺言書を無効にしないために

遺言書が無効になるケースとして、遺言者が認知症になっていたなどで遺言能力がなかったと判断されるというものがあります。

ここでは、無効になってしまう遺言書を作成してしまわないために、遺言能力なしと判断されるケースなどについてご紹介します。

遺言能力なしと判断されるケース

遺言書は被相続人(亡くなった人)の最後の意思を実現するための法的制度です。
法的な力を持つ書類になるので、作成する際に不備があると無効になってしまいます。

執筆者(遺言者)の遺言能力の有無も、その遺言書が有効か無効かを決定する重要な要素です。
形式に問題がなくても、遺言者に遺言能力がないと判断されれば遺言書は無効になります。
遺言能力がないと判断されるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

・ 15歳未満
遺言書には作成可能な年齢に下限があり、それが15歳です。
15歳未満では、自分の書いた遺言に対する責任能力(その遺言が自分の死後どのような結果を生み出すかどうかなどを判断する能力)がないとみなされ、遺言能力なしと判断されます。

・ 精神に障害がある人
精神に障害のある方も、障害の度合いによりますが、判断能力がないと判断されるケースが多くなります。
精神障害の度合いが低い、または一時的に回復傾向にあるなどの場合には、医師2人の立ち合いのもと一定の方式に準じた遺言書の作成が可能になることもあります。

・ 周囲の人と意思疎通ができない人
認知症の方に多いケースですが、周囲の人と通常の会話や意思疎通が取れない方は遺言能力がないと判断されます。
認知症は「長谷川式簡易知能評価方法」でその度合いを測ることができ、一般的にそのテストで15点以下である場合は、遺言能力がないと判断される傾向です。
しかし、長谷川式簡易知能評価方法は判断目安として用いられるだけで、点数をある程度取れたとしても、周囲との意思疎通をとることができなかった証拠(看護日誌など)が出てきた場合は、遺言能力はないものと判断されます。

程度によっては認知症の方でも有効な遺言書を作成できる

遺言書は判断能力があれば15歳から作成できる

一言に認知症と言っても、その程度は人によってさまざまです。
程度が軽いようだったら、遺言書が無効にならないこともあります。
どの程度であれば、遺言書が有効と判断されるのでしょうか。

以下に認知症の方であっても遺言書が有効になる可能性がある簡単な目安を記しておきます。
※あくまで目安ですので、参考程度にとどめ、正確な判断は専門家の意見をお仰ぎください。

記憶
昔のことやじっくり勉強したことなどは覚えているが、最近のことはすぐに忘れる。

認識
時間や場所がわからなくなることがたまにあるが、人物の認識はできる。

判断・問題解決能力
問題を解決したり、社会的な判断をくだしたりすることがなんとかできる。

社会適応
家以外では、ひとりで何かをおこなうということができない。

家事
複雑なことはできないが、単純な家事ならおこなうことができる。

介護状況
服を着たり衛生管理をおこなったりする際に介護が必要。

以上の程度の認知症であれば、遺言書が有効と判断されるケースが多くなります。

認知症の方が遺言書を書くのであれば、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
遺言能力の有無の判断が難しい場合でも公証人がしっかりと判断してくれるので、のちに無効になってしまうという心配がほとんどありません(公証人は無効になる遺言書を作成できないため)。

しかし認知症になってしまう前に作成するのが一番です。遺言書の作成を考えている方は、しっかりと遺言能力のあるうちに作成するようにしておきましょう。

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