葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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何歳から遺言書は作れる? 意外と知らない遺言書のあれこれ

何歳から遺言書は作れる? 意外と知らない遺言書のあれこれ

特定の人に自分の財産を相続させたいときに効力を発揮する「遺言書」。
高齢になり、そろそろ自分の死について意識し始めてから作成するという方も多いと思います。

遺言書は何歳くらいから作成できるものなのでしょうか。
ここでは、遺言書を書き始めることのできる年齢や、作成の際の執筆者の条件規定などについてご紹介します。

どんなときに遺言書を書くの?

遺言書は特定の人に遺産を相続したいとき作成する書類です。
基本的に、遺産相続は法定相続人と呼ばれる人が相続人として最低限決まった額以上の財産を相続します。

しかし、ときには本来法定相続人ではない人(内縁の妻など)にも、財産を残してあげたいと思うことがあります。
その旨を遺言書に盛り込むことで、法定相続人以外にも遺産を相続することが可能になるのです。

相続する相手を指定することのできる遺言書ですが、場合によっては遺言者の意思どおりの相続がおこなわれないことがあります。
遺言書で指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまうケースがそれにあたります。

相続人や受遺者が先に亡くなってしまった場合、亡くなった人に関する遺言は無効になり、意思通りの相続がおこなわれません。
まだ遺言者に遺言書を作成しなおす能力があれば書き直すことができますが、そうでない場合、そのほかの相続人たちで話し合いをおこなうことになり、トラブルのもとになってしまう可能性があります。

そのようなことを避けるために、「予備的遺言」という方法があります。
相続人や受遺者が先に亡くなってしまうことを想定し、その際の対処法を予備的に条項として遺言書に盛り込むのです。
例えば「もしAが遺言者よりも先に死亡した場合は、その財産をBに相続させる」といったものです。

自分の死後のことを記す遺言書ですが、生前のできごとで内容が不完全になるケースがあるので、遺言書を作成するタイミングが重要になってきます。

遺言書は判断能力があれば15歳から作成できる

遺言書は判断能力があれば15歳から作成できる

遺言書を作成するには、自分が書いている遺言内容をきちんと理解できなければいけません。
その内容理解に関する能力のことを、遺言能力と言います。遺言書は基本的に、この遺言能力があれば15歳から単独で作成することが可能です。
また、遺言書には有効期限がないので、内容に矛盾などがなければ何年経ってもその遺言書は有効になります。

しかし、いくら作成が可能だからと言ってあまりにも若いうちに遺言書を作成したら、何か事情がない限り亡くなるまでの期間が長くなってしまいます。
そうすると自身の財産内容に変化が起こったり、相続したいと思う相手が変わったりすることも出てくるでしょう。また、前項で紹介したような、相続人や受遺者が先に亡くなるというケースも出てきます。

一般的に、遺言書作成の適齢期は75歳であると言われています。
というのは、75歳であれば自身の財産が今後変化することもないでしょうし、家族構成などが変化する可能性も少ないからです。
また、統計上75歳から認知症になる人の数が増加する傾向にあるため、遺言能力がまだ残っている75歳が適齢であると言えるのです。

遺言書は遺言能力がある15歳以上であれば単独で作成することができます。
だからと言って早く書き始めるのも考え物で、適齢期である75歳前後に作成することをおすすめします。

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