葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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死亡した順番で相続人が変わる? 死亡順が重要

死亡した順番で相続人が変わる? 死亡順が重要

死亡した順番によっては相続人が変わることがあるのをご存知でしょうか。
相続は複雑な問題ですので、無駄なトラブルを避けるためにもしっかり把握しておきたいところです。

ここでは死亡した順番で相続人や相続できる額が変わるケースをご紹介します。

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続と数次相続は死亡した順番で相続人が変わる典型的な例です。
この2つの違いを確認しておきましょう。

【代襲相続】
代襲相続とは、親よりも先に子どもが亡くなるなどしており、本来相続人になるはずだった子どもに代わって、孫世代が相続人になる相続のことです。
ここでは、親よりも子どもが先に亡くなっているというのが重要になってきます。代襲相続のポイントは以下のとおりです。

死亡順:子ども(相続人)→親(被相続人)
相続人:子どもに兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹。
そして亡くなっている子どもに子どもがいる場合は、その子どもたちが相続人になります。
亡くなっている子どもに配偶者がいても、配偶者は相続人になれません。

【数次相続】
数次相続とは、被相続人の遺産分割が終わる前に相続人が死亡し、その地位を亡くなった相続人の法定相続人が引き継いでおこなわれる相続です。
法定相続人は一般的に、配偶者や子どもです。
数次相続のポイントは以下のとおりです。

死亡順:親(被相続人)→子ども(相続人)
相続人:本来の相続人の、法定相続人が相続人になります。
例えば祖父が亡くなり、遺産分割を終える前に、祖父の相続人である父が亡くなってしまったとします。
その場合、父の法定相続人である妻や子どもたちが、父に代わって祖父の相続人になります。

このように、死亡した順番で相続人が変わることがあります。
しっかりと把握しておきましょう。

死亡順で相続人が変わる事例

複数の人間で書いたもの

死亡の順番によっては、相続できる額が変化するケースもあります。

【相続する額が変化するケース例】
田中太郎さんには田中博さんという父親がいます。博さんには妹の絵美さんがおり、絵美さんは木下春夫さんと結婚していて、子どもはいません。
木下春夫さんには弟がいて、名前を木下秋夫と言います。
木下秋夫さんは結婚しておらず、子どももいません。

また、木下家の両親はすでに亡くなっています。
このような家系の場合、死亡した順番によって相続人が変わり、太郎さんが相続できる相続財産の額も変わるケースがあります。

最初に絵美さんが亡くなったとしましょう。
その場合、遺産は田中家系と木下家系に分割されます。

その際の取り分は木下家系のほうが多くなります。
そしてその後、木下春夫さんや、木下秋夫さんが亡くなったとしても、その遺産が田中家系に相続されることはありません。
しかし、先に木下秋夫さんが亡くなると、その遺産はすべて春夫さんに相続されます。
春夫さんの全遺産の相続人は絵美さんです。春夫さんが亡くなれば遺産はすべて絵美さんに相続されます。
最後に絵美さんが亡くなった場合、絵美さんの遺産はすべて田中家へ分配されることになり、太郎さんが相続できる遺産の額が大幅に増えるのです。

人が死ぬ順番をどうこう言うのは不謹慎かもしれません。
しかし、相続というのは複雑な問題で、ともすれば争いに発展することもあります。
死亡順で相続人が変わるケースもあるのだということをきちんと知っておきましょう。

特定の人に相続したい場合は、遺言書を作成するなどしておくことをおすすめします。

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