葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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立つ鳥跡を濁さず! 死後事務委任契約とは

立つ鳥跡を濁さず! 死後事務委任契約とは

将来、判断能力が低下したときの財産管理などを、あらかじめ信頼できる人に依頼して契約を結ぶことができる、任意後見人制度。
この契約を結んでおくことで、判断力が低下した後の財産管理の心配がぐっと減ります。

しかし、任意後見契約は、あくまで委任者が生きている間だけ有効です。
葬儀や納骨など委任者の死後におこなう事務的な事柄の世話をしてもらいたいと思うときは、そのための契約を結ばなくてはいけません。

それが「死後事務委任契約」です。
今回は「死後事務委任契約」とはどのようなものなのか簡単にご紹介します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分の死後おこなわなくてはならない自分の葬儀や埋葬などの事務手続きを自分以外の人に依頼する委任契約のことです。
依頼する人が委任者、依頼される人が受任者と呼ばれます。
原則的に委任契約というのは委任者の死亡をもって契約が終了になるのですが、「死亡で契約を終了させない」という合意をすることも可能で、死後事務委任契約もこの合意をする必要があります。
そうすることで死後の事務を委任することができるようになるのです。

死後事務委任契約は葬儀や埋葬などの事務鉄続きの委任です。
そのため「財産を〇〇に相続してほしい」などの、遺産相続に関することなどは内容に含まれません。
そのような内容は遺言書に記載する必要があります。

死後事務のことを遺言書に記載することも可能ではありますが、遺言書は開封されるタイミングがケースによって変わるものです。
葬儀が済んだ後に開封されるなどしたら、委任者の希望が実現しなくなります。
死後事務委任契約はそのような事態を避けるためのもので、契約書を公正証書にしておくとより安心できるでしょう。

死後事務委任契約で委任できる内容

死後事務委任契約で委任できる内容

死後事務委任契約で、第三者に委任できる死後事務の細かい内容を紹介します。
委任できる死後事務の内容は以下のものです。

① 遺体の引き取り
② 葬儀、埋葬、納骨、永代供養のような事務手続き
③ 家族、親族、その他友人などへの、委任者死亡の連絡
④ 自宅や賃借物件の退去、敷金などの精算
⑤ 遺品整理や処分に関する事務
⑥ 委任者が生前持っていた債務の未払い分の弁済
⑦ 相続人や利害関係者への遺品、相続財産などの引継ぎの事務

遺言書などは、相続する財産がある場合に作成することが多くなりますので、すべての人に必要となるものではありません。
しかし死後の事務手続きというのは財産があろうがなかろうが誰にでも発生するものです。
家族などがいれば彼らがおこなってくれるかもしれませんが、身寄りのない方などの場合は、無用なトラブルを避けるためにも、死後事務委任契約を結んでおく必要があると言えるでしょう。

核家族化や生涯未婚率の上昇が見られる現代、老後をひとりで暮らす方も増えていくと考えられます。

自分の死後に不安を残さないようにするためにも、誰であっても死後事務委任契約について考えてみる必要があるかもしれません。
死後事務委任契約について検討しようと考えている方は、ここで紹介したことを参考にしてみてください。

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