葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続財産管理人が必要なケースはどんなとき?

相続財産管理人が必要なケースはどんなとき?

遺産の相続をする人がいないときなどに必要となる相続財産管理人。
相続財産管理人は家庭裁判所から選任されることになりますが、どんなときも必要であるわけではありません。

では、どのような場合に相続財産管理人は必要になるのでしょうか?
ここでは相続財産管理人の概要と、どのようなケースで相続財産管理人が必要になるのかご紹介します。

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、亡くなった方の相続財産の調査、管理などをおこなう人のことです。
相続財産管理人の役割は、主に以下のものとなります。

・ 相続財産の調査
・ 相続財産の管理や換価、処分
・ 相続財産からおこなう必要な支払い

相続財産管理人は相続人が不在であるなど、所轄の家庭裁判所が「相続財産管理人が必要」であると判断したときに選任されます。
相続財産管理人が選任されるまでの流れは以下のとおりです。

・ 利害関係のある人が必要書類(相続財産管理人選任の申立書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)を揃え家庭裁判所に申し立てをおこなう
・ 家庭裁判所が相続財産管理人が必要かどうかを審理する
・ 必要と判断されれば家庭裁判所により相続財産管理人が選任される

一般的にはその地域にいる弁護士や司法書士などから選ばれる傾向です。

相続財産管理人が必要なケース

相続財産管理人が必要なケース

相続財産管理人はどんな場合でも必要なわけではありません。

亡くなった方の財産は誰かが管理する必要があります。
相続人がいる場合は相続人がその役割を担うことになるわけですが、身寄りのない方が亡くなった場合などは、相続人がいません。

相続財産管理人が必要になるケースは、主に亡くなった方の財産を相続する人がいないというケースです。
相続人がいないケースは次のようなときにおこります。

・ 被相続人に身寄りがない
・ 相続人が相続を放棄した

相続財産管理人が必要である理由のひとつに、相続財産が管理または処分されないことで不利益を被る人がいるからというものがあります。
不利益を被る人の例としては、被相続人にお金を貸していた債権者などです。
相続財産が管理されないと、債権者はお金を返してもらえません。
そのような不利益の発生を防ぐために、相続財産を管理する相続財産管理人が必要になるのです。

【相続財産の管理が必要である人】

・ 被相続人にお金を貸していた債権者
・ 被相続人から特定遺贈などを受けた受遺者
・ 被相続人と生前に縁故のあった縁故者

相続財産と直接の利害関係がある人も、直接その財産に手を付けることはできません。
必ず相続財産管理人の申し立てをおこない、相続財産管理人を介して自分の利益を守るようにする必要があるのです。
相続財産管理人についてより詳しいことを知りたいという方は、専門家に相談するようにしましょう。

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