葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺留分とは

本来、被相続人は自分の財産の分け方を遺言により自由に決めることができます。
しかし、被相続人による処分の自由を無制限に許すと、本来、被相続人の財産を相続するはずだった相続人の生活が脅かされる可能性があります。
そこで民法は、被相続人の処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保する制度を置いています。
この留保される相続分を遺留分と言います。

遺留分を有する相続人

民法では遺留分を有する相続人として「兄弟姉妹を除く法定相続人」と定めています。
「兄弟姉妹を除く法定相続人」とは下記の者を言います。
 ①配偶者
 ②子供
 ③直系尊属(父母・祖父母等)

留分の割合

遺留分の割合は以下のとおりとなります。
 ①直系尊属のみが相続人となる場合  相続財産の3分の1
 ②その他の場合           相続財産の2分の1

<具体例>
直系尊属のみが相続人となる場合で、被相続人が全財産を相続人以外の者に遺贈した場合

→この場合、直系尊属は相続財産の内3分の1は自己の遺留分であり、自分に帰属すべき旨を主張することができます。

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