葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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被後見人の居住用不動産の処分

後見開始の審判がされ、後見人が選任された場合には、被後見人は日常生活に関する買い物など一部の例外を除き、
単独で契約などをすることはできなくなります。
そして、後見開始の審判後は後見人が被後見人に代わって契約などをすることになります。
これは、不動産を売買する契約についても同じです。

したがって、生活費等に困り、成年被後見人の不動産を売却する必要が生じた場合には、
後見人は自己の判断で被後見人に代わって被後見人所有の不動産を売却する契約をすることができます。


ただし、この場合に売却する不動産が被後見人の居住用不動産である場合には、不動産を売却することにより、
居住環境に変化が起こるため、被後見人の精神状況に大きな影響を与えることになってしまいます。


そこで、民法では成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却などする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならないものとし、
後見人の判断だけでなく、家庭裁判所も売却などの必要性を審査することにしています。

被後見人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

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