親族後見人による横領に実刑判決
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
成年後見人として管理していた叔母の財産から約3200万円を横領した事件につき、宮崎地方裁判所が甥である成年後見人に3年6か月の実刑判決を言い渡しました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140925-00003667-miyazaki-l45(宮崎日日新聞)
いくら親族であっても、後見人が、管理している財産を横領すると業務上横領罪となります。
親族の後見人となられた方は、いくら親族であっても他人の財産であるということを意識して厳格に管理するようにご注意下さい。
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