いよいよ改正相続税法スタート
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
今年も残すところ後2日となりましたが、来年は相続業務について大きな変更点があります。
それは改正相続税法のスタートです。
平成27年1月1日以降に発生した相続については、改正後の相続税法が適用されます。
平成27年1月1日よりも前に発生していた相続につきましては、例え相続手続きが平成27年1月1日までに終わっていなかったとしても、旧法が適用されますのでご安心下さい。
今までは、相続税は多額の財産を保有していなければ課せられなかったですが、今回の相続税改正によって相続税が課せられる財産額の範囲が広がるため、相続税がとても身近になります。
そのため、今回の改正についてはご存知の方が多いものと思いますが、一応再度書かせていただきます。
今回の相続税法の改正で一般の方に一番影響があるのは、なんと言っても基礎控除額の引き下げです。
従来は相続又は遺贈によって得た財産の評価額の合計が「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」を超えなくては相続税が課せられませんでしたが、今後は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えると相続税が課せられることとなります。
例えば法定相続人が子供2人の場合には、従来であれば相続又は遺贈によって取得する財産の評価額の合計が7000万円を超えなければ相続税が課せられなかったものが、平成27年1月1日以降に開始した相続については4200万円を超えると課税されることとなります。
これは都内にある程度の広さのある不動産を所有している方は、課税される可能性が高くなります。
そのため、現在相続税節税のためのセミナー等がとても人気であるようです。
詳しくは国税庁の資料をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/
ただし、節税対策も必要ですが、相続人間で揉めないための争続対策の方が重要ですので、そちらもお忘れなく。
お読みいただきありがとうございました。