葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続不動産の共有

不動産を所有していた方が亡くなり、相続人が複数人いる場合には、遺産分割等をしない限り、不動産は法定相続分の割合により、相続人が共有することとなります。

しかし、不動産の共有は将来的なデメリットが多いため、当事務所ではあまりおすすめしておりません。

不動産を共有で相続してしまうと、その後売却する場合には、共有者全員の合意が必要となります。

また、相続した不動産を売却しようとした時に、共有で相続した相続人の中に亡くなっている者がいると、亡くなった共有者の相続人の合意も得る必要が生じてきます。

共有不動産の利用方法についても、たいていの場合、共有者の持分の過半数によって決めていく必要があります。

このように、不動産を共有で相続すると後に問題が生じやすくなります。

そのため、当事務所では不動産の共有での相続の依頼を受けた場合には、必ず、共有で相続する理由をお聞きし、他に良い解決方法がないかどうかを考えるようにしています。

先日、「相続人の共有名義で不動産を相続したが、その後売却しようと思ったら相続人の1人が反対しているがどうしたらよいか」とのご相談をいただきました。

相続の際に専門家に作成を依頼したという遺産分割協議書を見せていただくと、共有で相続すると書いてあるだけで、その後売却するとの文言は入っておりませんでした。

通常、その後に売却するのであれば遺産分割協議書に、その文言も入れておくべきですし、「売却する」旨の文言を入れておけば、もし反対しようとする相続人がいても、売却するために共有で相続したことの立証も容易になります。

ただ言われたとおりに手続きをするのではなく、専門家として、なぜそうしたいのかの理由を聞くことの大事さを実感しました。

お読みいただきありがとうございました。

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