公正証書遺言書の探し方
葛飾区、江戸川区地域密着の司法書士古川です。
今日は、先日お客様からご相談いただいた、遺言の探し方についてのお話です。
「亡くなった叔父が、私に財産を受け継がせるという遺言を作っていたそうなのですが、遺言のありかがわかりません。」
「どうしたらよいでしょうか?」
亡くなった方(以下「遺言者」)が遺言を残していた場合でも、遺言者と同居していなかった場合には、遺言のありかがわからない場合もあると思います。
そんな時はどうしたらよいでしょうか。
もし、公正証書ではなく自分で遺言書を作成していた場合(自筆証書遺言の場合)には、遺言者が遺言書を保管してそうな場所を隈なく探すしかないかと思いますが、公正証書で作成されているのであれば、平成元年1月以降に作成された遺言であれば、公証役場にて遺言の有無を検索することが可能です。
そして、これにより遺言書が見つかった場合には、遺言書の閲覧及び写しの交付の請求をすることができます。
ただし、これをできるのは、相続人や受遺者(遺言により財産をもらう方)等の利害関係人に限られます。
また、遺言書の有無の照会はどこの公証役場でも可能ですが、遺言書の閲覧や写しの交付請求は、現時点では、当該遺言書が作成された公証役場でないとすることができません。
私の事務所でもご依頼いただいた場合には、遺言書の有無の照会及び写しの請求を行っております。
亡くなった方が遺言書を作成していたが見つからない場合や、遺言書を作成していたのかを調べたい場合には、公証役場にて調査できますので、調査してみた下さい。
お読みいただきありがとうございました。