葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言で不動産に漏れがあると大変なことに

葛飾区、江戸川区地域密着司法書士の古川です。

本日は最近ご相談をいただいた、不十分な遺言による紛争のお話をします。

遺言で財産を相続させる場合には、相続させる財産を漏らさないようにする必要があります。

預貯金であれば、自分の所有する預貯金を正確に把握していないケースは少ないと思いますが、
不動産については、自分の所有する不動産を正確に把握していないということはよくあります。

不動産は大きな買い物なので、「自分の所有している不動産くらい把握しているよ」という反論が聞こえてきそうですが、所有している不動産を正確に把握していないケースは意外に多いのです。

不動産については、土地建物とともに、自分の土地から公道に出るために通行する私道部分の土地の持分を購入しているケースが多くあります。
これは私道部分の持分を所有しておかないと、公道に出るための通行権がない状態が生じてしまうからなのですが、多くの方はこの私道部分の持分を所有していることを忘れているか、把握しておりません。

そのような状態で遺言を作り、相続させる不動産にこの私道部分を記載し忘れると、この私道部分については法定相続分とおりに相続されることになってしまい、たとえ建物及びその底地を取得したとしても、売却等に支障が生じてくる可能性があります。

このような場合は、遺言上で自分の把握している不動産を特定するとともに、「遺言に載せた不動産を含む全ての不動産を相続させる」というように、たとえ記載漏れがあった場合でも紛争にならないようにしておく必要があります。

このように、遺言をご自分で作成される場合には思わぬ失敗が起こる可能性がございますので、十分にご注意して作成してください。

お読みいただきありがとうございました。

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見のご相談は古川司法書士事務所へ

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