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代襲相続とは?相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合の問題点を解説

youDSC_0057_TP_V相続が起こったとき、基本的には法定相続人が相続しますが、場合によっては相続人が被相続人より先に死亡しているケースがあります。

たとえば、子どもが親より先に死亡していたようなケースです。

このような場合、代襲相続によって相続人の子どもが相続をする可能性があります。

そこで今回は、代襲相続が起こる場合と押さえておきたい知識を解説します。

1.代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも以前に死亡していた場合、相続人の子どもが相続人になることです。

人が死亡したときには基本的には法定相続人が相続します。

たとえば、配偶者と子どもがいる人の場合には、配偶者と子どもが2分の1ずつの割合で相続します。

ただ、子どもが親より先に亡くなっているケースもあります。

こうした場合、子どもに子ども(孫)がいたら、孫が子どもの代わりに相続人になります。このような相続のことを代襲相続と言います。

死亡している相続人(先の例では子ども)のことを被代襲者、代襲相続する相続人(先の例では孫)のことを代襲相続人と言います。

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者のものと同じになります。

代襲相続人が2人以上いる場合には、法定相続分は代襲相続人の頭数で割り振られます。

2.同時に死亡するとどうなるのか?

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相続人が被相続人よりも先に死亡してしまった場合には代襲相続が起こりますが、相続人と被相続人が同時に死亡すると代襲相続が起こるのかどうかが問題です。

この点、民法上、同時死亡の場合には、互いに相続をしないと定めています。

そこで、被相続人と相続人が同時に死亡した場合には、被相続人と相続人の間で相続は起こりません。

しかし、代襲相続の要件である、相続人が被相続人よりも「以前に」死亡していた場合の、「以前」には同時死亡の場合も含まれますので、親と子どもが同時に交通事故で死亡した場合には、孫は代襲相続することができることになります。

3.代襲相続人になる人は?

それでは、代襲相続人になる人はどのような人なのでしょうか?

どのような相続人が被相続人より先に死亡していた場合に代襲相続が起こるのかを見てみましょう。

まず、子どもが被相続人より以前に死亡していた場合には、孫が代襲相続人となります。

また、兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。

これに対し、配偶者や親が被相続人より先に死亡していた場合には、代襲相続は起こりません。

ただ、親が子どもより先に亡くなっていた場合に祖父母が生きていたら、祖父母は相続人になります。

4.再代襲相続とは

代襲相続に関連して、再代襲相続という問題があります。

これは、相続人だけではなく代襲相続人も、被相続人より先に死亡していたケースです。

たとえば、親が亡くなった場合において、子どもだけではなく孫も先に死亡していた場合です。

この場合、孫に子ども(被相続人から見るとひ孫になる)がいたら、そのひ孫が相続人となります。

このように、代襲相続人の子どもがさらに代襲相続することを、再代襲相続と言います。

ひ孫のように、再代襲によって相続人になる人のことを、再代襲相続人と言います。

それでは、再代襲相続人になる人は、どのような範囲の人になるのでしょうか?

代襲相続人になるのは、子どもの子どもである孫と、兄弟姉妹の子どもである甥姪でした。

このことからすると、孫の子どもであるひ孫と、甥姪の子どもが再代襲相続人になりそうな気もします。

しかし、再代襲相続人になるのは、ひ孫とそれ以下の直系卑属のみです。

兄弟姉妹の血統である甥姪の子どもやその子どもなどは、再代襲によって相続人になることはできません。

兄弟姉妹の子どもの代襲相続は一代限りで終わってしまうということです。

これは、兄弟姉妹との血縁関係が、直系卑属と比べて薄くなることが理由となっています。

5.代襲相続が起こる場合

それでは、代襲相続はどのようなケースで起こるのか、見てみましょう。

代襲相続が起こるのは、以下のようなケースです。

(1)相続人が死亡していたケース

相続人が被相続人より先に死亡していた場合には、代襲原因となります。

(2)相続人が相続欠格者になったケース

相続人に一定の問題行為があり、相続欠格者となって相続人の資格を失った場合にも、相続人の子どもには問題がなければ代襲相続が起こります。

欠格原因は、相続人固有のものだからです。

(3)相続人が相続廃除されたケース

相続人に著しい非行があり、相続人として廃除されたケースでも、相続人の子どもが代襲相続します。

廃除されたかどうかということも、相続人固有の問題であり、代襲相続人には影響しないからです。

以上に対し、相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は起こりません。

この場合、相続人ははじめから相続人ではなかったことになるので、代襲原因もなくなるからです。

まとめ

 

以上のように、相続が起こったとき、相続人が被相続人より先に死亡していたら、代襲相続人の範囲が問題となります。

今回の記事を参考にして、正しく相続手続きを進めましょう。

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