成年後見制度とは?その意味と利用手続きを解説します
認知症などにかかると、判断能力が不足して自分ではきちんと財産管理ができなくなることがあります。このような場合、放っておくと悪徳業者などに騙されて損害を被る可能性もあるので、誰かが代わりに財産管理する必要があります。
そこで利用できるのが成年後見制度です。
今回は、成年後見制度の意味と利用手続きを解説します。
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が低下して自分ではきちんと財産管理ができなくなった人のために、後見人が代わりに財産管理する制度のことです。
後見にはいくつか種類がありますが、たとえば成年後見人の場合には、後見人はあらゆる法律行為について、本人の代理で行うことができます。本人が勝手にした契約も取り消すことができるので、本人が悪徳業者に騙されて契約してしまった場合でも、代金支払いをする必要がなくなって本人の利益を守ることができます。
成年後見人制度は、昔これに類似した禁治産者制度という制度があったところ、それが差別的だということもあって作り直された比較的新しい制度です。
2.後見の種類と意味
成年後見には、いくつかの種類があります。具体的には後見と保佐と補助に分けられます。それぞれによって、本人ができることや後見人(保佐人、補助人)ができることが変わります。
(1)後見人
後見人は、本人の判断能力がほとんど完全になくなった状態に利用する制度です。本人にほとんど自分で財産管理をする能力はありません。
この場合、後見人は、すべての法律行為について本人に代理して行うことができますし、本人が勝手にした契約などはすべて取り消すことができます。
(2)保佐人
保佐人は、著しく本人の判断能力が低下した場合に利用する制度です。保佐人は、法律で定められた一定の事項について、本人が勝手にした場合、取り消すことが可能です。
たとえば、本人が貸したお金を返してもらったり、お金を借り入れたり保証人になったり、不動産などを購入・売却したり、遺産分割協議や相続放棄をしたり、長期間の賃貸借契約を締結することなどについて、取消権や同意権があります。
さらに、裁判所が特に認めた法律行為については代理権も認められます。
(3)補助人
最後に補助人があります。これは、本人の判断能力が不十分な場合に利用されます。
補助人は、裁判所が認めた一定の事由についてのみ、同意権や取消権、代理権があります。
このように、現在の後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて後見の種類を分けることによって、ケースごとに細やかな対応を可能にしているのです。
3.本人の同意は必要?
成年後見制度を利用する場合、本人の同意は不要なのかが問題になります。後見人がつくと、本人のできる行為が制限されてしまうので、本人には不利益が及ぶ可能性があるからです。
補助人の場合には、本人の判断能力がまだ大きく残っているので、本人の同意なしに勝手に補助人をつけることはできません。これに対して、保佐人や後見人の場合、本人の判断能力が相当低下していて、同意の意味などもわからないケースが多いので、本人の同意なしに裁判所の判断で決定することになります。
4.誰が後見人になるのか?
後見人を選任する場合、誰が後見人になるべきかがよく問題になります。
後見人になる人は、多くの場合、本人の親族です。たとえば本人の子どもや孫、兄弟姉妹や親戚などであるケースもあります。
成年後見の申立の際に、候補者を書く欄がありますので、誰か特定の人を指定したい場合には本人との関係を明らかにして、候補者を書き込むと良いでしょう。
ただ、親族間で誰が後見人になるかについて争いがある場合や、本人が難しい問題を抱えている場合などには、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が家庭裁判所によって選任されます。
5.成年後見制度の利用方法
成年後見制度を利用したい場合、家庭裁判所への申立が必要になります。
成年後見審判の申立書を作成して戸籍謄本などの必要書類と一緒に家庭裁判所に提出すれば、申立ができます。申立があると、家庭裁判所において、後見をつけるべきかどうか、つけるとすればどの種類の後見をつけるべきかについて調査が開始されます。
このとき、申立人側が提出した本人の状態についての診断書なども資料として重視されますが、調査官が実際に本人の様子を見に来て実際に後見人をつけるかどうかが決定されることも多いです。
成年後見人が選任されたら、後見が開始したことが成年後見登記という方法で登記されます。必要があれば、登記事項証明書を取り寄せて契約の相手方などに見せれば、スムーズに契約取消などができますし、後見人の立場も容易に証明することができます。
後見人が選任されても戸籍謄本などには記載されないので、プライバシーの観点からも安心です。