葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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成年後見制度の解説とその手続き・利用方法について

fed794f53e2c89c62a1bf6e052347712_m人は、自分の財産を自分で管理することが原則ですが、たとえば年を取って認知症などにかかると、自分自身の手で適切に財産管理することが難しくなるケースがあります。このような場合、放置していると、本人が悪徳商法などに騙されて被害に遭う可能性も高くなりますし、本人が自分の身の回りのことすらできなくなることもあります。

そこで、法律は、このような場合にそなえて成年後見制度をもうけています。

今回は、成年後見制度とその手続き利用方法について解説します。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、本人の判断能力がなくなったり低下したりした場合に、第三者である後見人を選任して、そのものに代わりに財産管理をさせる制度のことです。

本人の判断能力がほとんどないケースでは成年後見人、判断能力が著しく低下した場合には保佐人、判断能力が低下した場合には補助人、というように、段階的に後見人の種類が定められています。

よく利用される成年後見人の場合、本人がした行為すべてについて取消権がありますし、すべての法律行為についての代理権があります。成年後見人をつけておくと、本人が悪徳商法で騙されても、成年後見人がその行為を取り消すことができるので被害を防ぐことができます。

以下では、成年後見制度の利用方法をご説明します。

2.成年後見制度の申立方法

成年後見制度を利用したい場合には、家庭裁判所に成年後見審判の申立をする必要があります。

このときの申立先の家庭裁判所は、本人の住所を管轄する家庭裁判所です。

成年後見の申立権者は、本人やその配偶者、四親等内の親族などに限定されます。

また、一定のケースでは市町村長が申立を行うことも認められます。

成年後見審判を申し立てる際には、後見人となる者の候補者を定めることができるので、事前に後見人を任せたい人がいる場合には、決めておくと良いでしょう。

成年後見の申立を行う場合、以下の書類を用意する必要があります。

  • 成年後見審判の申立書
  • 診断書
  • 本人の戸籍謄本
  • 成年後見人候補者がいる場合、その戸籍謄本と住民票、身分証明書、登記事項証明書

また、手数料として収入印紙800円が必要です。保佐人や補助人を選任したい場合、代理権や同意権を付与したい場合にはさらに800円が必要になります。

  • 登記手数料 2600円
  • 予納郵便切手 800円〜(各地の家庭裁判所によって具体的な金額が異なります)
  • 鑑定が行われる場合には、鑑定料 5万円〜10万円程度

必要に応じて本人の判断能力の程度を確認するため、鑑定が行われるケースがありますが、その場合には鑑定料が発生します

3.成年後見申立後の手続き

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(1)調査と審判

成年後見審判を申し立てると、家庭裁判所による調査が開始されます。

まずは、審判の申立人と本人、候補者がいる場合には成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に行き、具体的な事情を話します。本人が入院している場合などには本人の出頭は不要です。

他の親族に対しても候補者についての意見を照会することがありますし、本人に成年後見人が必要かどうかの判断が書面上難しい場合には、医師に依頼して鑑定が行われるケースもあります。

これらの調査の結果、後見人をつけることが相当だと判断された場合には、後見開始の審判が行われます。

このとき、もともと候補者を立てていればその人が成年後見人に選任されることが多いですが、親族間に争いがあったり、候補者がいなかったりする場合には弁護士や司法書士などが選任されます。

後見開始の審判があると、申立人宅に審判書が送られてきます。

(2)不服申立

審判があったとき、不服申立てをしなければ、審判書を受け取ってから2週間後に審判内容が確定します。不服がある場合には不服申立ができますが、これは「成年後見開始」についての不服申立であり、「誰が選任されたか」という問題についての不服は認められません。

(3)後見登記

審判が確定したら、東京法務局に成年後見の登記が行われます。

登記されている限り、登記事項証明書を発行してもらうことができるので、本人が被後見人であることを証明したい場合などには、東京法務局に申請して登記事項証明書を取得すると良いでしょう。

また、本人が死亡したことなどによって後見が終了したときには、終了登記を申請する必要があります。

(4)財産の引継ぎ

成年後見人が選任されたら、その人に本人の財産関係をすべて引き渡します。預貯金通帳や印鑑、キャッシュカード、年金手帳や年金受給証、保険証などを引き継ぎましょう。

その後は、成年後見人がこれらを管理することになり、本人のために必要な支払いなどを行います。

本人の判断能力が低下した場合、成年後見は役に立つ制度なので、これを機会に覚えておきましょう。

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