相次相続とは? 両親が立て続けに亡くなったときの相続税控除とは
両親が立て続けに亡くなり、相次いで相続がおきることを「相次相続(そうじそうぞく)」と言います。
相次相続では、短期間で2度も相続税の負担を受けることになるため、税の負担が重くなります。
この負担を軽くするのが相次相続控除です。
ここでは、相次相続とは何かを詳しく解説しながら、ご紹介します。
相次相続とは?
たとえば、ある人が父親を亡くしたとします。
この際に相続が発生し、当然相続税もかかります。
そしてその数年後に、今度は母親が亡くなってしまったとします。
その際にも相続が発生することになるでしょう。このように、相次いで相続が発生することを相次相続といいます。
ちなみに、最初に財産を取得(第1次相続)してから、次の相続(第2次相続)が発生するまでの期間が10年以内でなければ、相次相続と認められません。
しかし、相次相続が発生した場合、第1次相続で相続税を払っても、また同じ財産に相続税がかかってしまい、納税の負担が非常に大きくなってしまいます。
相次相続控除
相次相続が発生した場合、負担が大きくなる相続税の負担を軽くするための控除を「相次相続控除」と言います。
相次相続控除は、前回の相続で課税された相続税の一部を差し引いた金額を、二次相続で発生する相続税額から控除するものです。
このとき差し引かれる税額は、1次相続で課税された相続税を、2次相続が発生するまでの期間で計算されます。
1年につき10%の割合で控除される金額(1次相続で課税された相続税)が減っていきます。
相次相続控除が当てはまる条件とは
相次相続控除を受けるには、次の条件にすべて当てはまっていなければいけません。
・被相続人の相続人である
相続を放棄した人や相続権を失った人が遺贈をされた場合は、この条件に当てはまりません。
・2次相続の被相続人が、2次相続が開始される前に1次相続を受けており、財産を取得し相続税が課されていること
・1次相続から2次相続が開始されるまでの期間が10年以内であること
相次相続が発生したとき、相次相続控除を行わなければ同じ財産に対し税金が2度かかることになり、非常に負担が重くなってしまいます。
条件に当てはまる場合は速やかに手続きを行いましょう。
また、相続税の申告書を提出すべき人が提出期限前に提出できないまま死亡した場合は、その人の相続人が死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
しかし、相次相続控除や相続に関する種類は複雑で、専門的な知識を必要とするため、専門家に相談することをおすすめします。