相続資格を失う場合
相続人が自分の意思に反して相続資格を失う場合として、下記の2つがあります。
①相続欠格
②廃除
相続欠格とは
相続人が、被相続人の財産を相続させるのが正義に反するというような一定の行為を行った場合に、法律上当然に相続資格を失うとする制度のことを言います。
相続欠格となる場合
相続人が相続欠格となるべき場合として民法は以下のとおり定めています。
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、またその取消し、変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またその取消し、変更をさせた者
⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
廃除とは
相続欠格になるほどではないが、被相続人が相続させたくないと感じるような非行を相続人が行った場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって当該相続人の相続資格を奪うことができる制度のことを言います。
ただし、廃除ができるのは遺留分を有する相続人に限ります。
廃除を請求することができる場合
相続人の廃除を請求することができる場合として民法は以下のとおり定めています。
①被相続人に対して虐待をした時
②被相続人に対して重大な侮辱を加えた時
③その他の著しい非行があった時
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