相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員でしなくてはなりません。
もし、相続人の内一部の者を除いて遺産分割協議をしてしまった場合には、遺産分割協議は無効になってしまいます。
これは、相続人の中に行方不明者がいた場合でも、行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。
したがって、相続人の中に行方不明者がいるため遺産分割協議ができない場合には、次のような方法により遺産分割協議を行うことになります。
span>①行方不明者を不在者として不在者の財産管理人の申し立てをし、選任された不在者の財産管理人と相続人との間で遺産分割協議を行う方法。
②行方不明者が行方不明から7年以上経っている場合には、行方不明者につき失踪宣告の手続きを取り、行方不明者を除いて遺産分割協議をする方法。
→失踪宣告の手続きには時間がかかりますので、どうしても迅速に遺産分割協議をする必要がある場合には、不在者の財産管理人を選任することにより行う方がよいでしょう。
不在者の財産管理人の選任申立先
不在者の財産管理人の選任は行方不明者(不在者)の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
不在者の財産管理人の選任申立ができる者
①利害関係人(不在者の相続人、不在者と共に誰かの相続人になっている者、債権者等)
②検察官
不在者の財産管理人の選任申立費用
収入印紙 800円
連絡用の郵便切手(東京家裁の場合)(80円×19)+(10円×8) 合計1600円分
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