成年後見人の報酬
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
成年後見のご相談を頂く場合には、必ず「報酬はいくらくらいかかるのですか」というご質問をいただきます。
成年後見制度を利用したいけれど、成年後見人を司法書士等の専門職にお願いする場合にはどのくらいの報酬を支払わなくてはならないのだろうかということがとても気になるところだと思います。
成年後見人の報酬は、成年後見人となる司法書士等の専門職が独自に値段を決めているものと思われている方が多いと思いますが、実はこれは間違いです。
成年後見人の報酬額は家庭裁判所が決定します。
成年後見人は1年に1回、家庭裁判所に対して報酬付与の申し立てをし、家庭裁判所が決定した報酬額を本人(被後見人)の財産からいただくことになります。
家庭裁判所が決めているため、暴利のような報酬を取られる心配はありません。
また、どの司法書士に頼まれても同じ報酬額となります。
報酬額は本人(被後見人)の財産額に応じて決定されますが、東京家庭裁判所が報酬額の目安を公表しているので参考にされて下さい。
報酬額の目安(東京家庭裁判所後見サイト)
当事務所では成年後見についての初回無料相談を行っております。
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お読みいただきありがとうございました。