失敗しない遺産分割協議書の書き方のポイントを紹介!
遺産の相続をするときにおこなう遺産分割協議。遺産分割協議書はその際に書く必要のある書類です。
遺産相続が複雑であれば行政書士や司法書士などの専門家に依頼して書いてもらうことがありますが、複雑でなければ自分たちで書こうと思う方も多いでしょう。
しかし遺産分割協議書はきちんと書かなければ無効になってしまうことがあります。
ここでは、失敗しない遺産分割協議書の書き方のポイントについてご紹介します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割協議で合意した内容について書面にまとめたものです。
相続人全員の合意書にもなりますので、相続人全員の合意を明確にしておく必要があります。
相続におけるトラブル避ける、また不動産などの名義変更、相続税の申告書の提出のときなどのために必要になる書類です。
複雑な内容でなければ自分たちで作成することもできます。
遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書は公式な書類ですが、制約はそれほど厳しくありません。
●用紙の大きさや形は自由
●複数ページにわたって書くことも可能
●手書き、ワープロ書きいずれも可
●「相続人が仲良く円満に協議した」など、法律とは無関係の文言が記載されていても問題ない
このように、法的な効力のある書類にしてはかなり自由度が高いです。
しかし、守らなくてはならない事柄もあります。
●相続財産についてはもれなく記入しなくてはならない
記入漏れがある場合、記入されていない財産については遺産分割協議がされていないとみなされます。
●相続人全員の手書きの署名が必要
●不動産について記載する場合は登記事項証明書を書き写す必要がある
以上の注意点を押さえていれば、どのような書式であっても遺産分割協議書は有効なものとして扱われます。
遺産分割協議書に記載しなくてはいけないこと
遺産分割協議書に書かなければならない事柄を具体的にご紹介しましょう。
●被相続人(亡くなった方)が特定できる情報
戸籍謄本の情報をもとに、いつ亡くなったのか、本籍地がどこなのかなど、亡くなった方の情報を記載する必要があります。厳密には義務ではないのですが、銀行などで財産の名義変更をする際にスムーズにおこなうことができるので、記載しておいたほうがいいでしょう。
●不動産の正確な地番
前項でも書きましたが、相続財産の中に不動産がある場合、登記事項証明書に記載されているとおりに不動産の地番などを記入する必要があります。不動産の名義変更をおこなう場合、法務局に遺産分割協議書を提出する必要があり、法務局は遺産分割協議書を見ることでどの土地が相続されたのか判断するからです。地番などが正確に記載されていない場合、名義変更の手続きができませんので注意してください。
●署名と押印
前項で書いたとおり、遺産分割協議書には相続人全員の自署による署名と、実印による押印が望ましいです。この署名と押印があることで遺産分割協議に相続人全員が合意したという証明になります。
以上が遺産分割協議書の書き方のポイントです。それほど難しいものではないと思います。遺産相続が複雑でなければ自分たちで作成してもいいでしょう。ここで紹介したことを参考にしてみてください。
しかし、遺産相続が複雑である場合は無理をせず、専門家に相談するようにしましょう。