成年後見人になるための資格
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
「成年後見人になるには何か資格が必要でしょうか。」というご質問をよくいただきますが、成年後見人になるためには特に資格は必要とされておりません。
ただし、一定の欠格事由が定められており、以下の事由に該当する方は成年後見人となることができません。
①未成年者
②家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人又は補助人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者
これら事由のある者は、他人の財産管理等を行う成年後見の業務を行うのに向いていないと判断できるためです。
つまり、上記の事由に該当しなければ司法書士や弁護士等の専門職だけでなく、親族や親しい友人等の一般の方でも成年後見人になることができます。
ただし、最近では東京家庭裁判所は一定の金額以上の財産を持つ方の成年後見人として、司法書士や弁護士等の専門職以外の一般の方が後見人となる場合には、専門職の後見監督人(成年後見人を監督する者)を付けたり、後見制度支援信託(日常生活に必要な金銭のみを後見人が管理し、残りのお金は信託銀行に信託をする制度)をするように指導したりする扱いとなっているようです。
当事務所では、成年後見についての初回無料相談を随時実施しております。
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