葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺贈とは

遺贈とは遺言によって自分の財産を他人に与えることを言います。
つまり、遺贈をするには遺言の作成が必要となり、遺言の中に遺贈する財産や相手方を記載することによって、財産を贈与することを言います。
相続人以外に相続財産を譲りたい方がいる場合には、一般的に遺贈の方法により財産を譲り渡すことになります。

遺贈の効力発生日

遺贈の効力は遺言の効力発生日、つまり「遺言者の死亡の時」に効力が発生します。
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者(遺贈を受けた者)が死亡した時には効力が生じません。

遺贈の種類

遺贈には次の2種類があります。
①特定遺贈
→特定の財産や、種類によって特定されている物を遺贈の対象とする場合を言います。
<具体例>
・遺贈の対象を遺言者所有の不動産とする場合
・遺贈の対象を遺言者の預貯金とする場合

②包括遺贈
→遺産の全部または一定割合を遺贈の対象とする場合を言います。
<具体例>
・遺贈の対象を遺言者の有する一切の財産とする場合
・遺贈の対象を遺言者の有する一切の財産の内2分の1とする場合

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