「遺言書の検認申立手続き」
遺言書の検認の請求
「遺言書の保管者」又は遺言書の保管者がいない場合には「遺言書を発見した相続人」が家庭裁判所に申し立てをすることにより行います。
検認申立ての必要書類
検認申立てをする場合には下記のような書類を提出する必要があります。
①遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人全員の戸籍謄本
ただし、下記の場合等には相続関係を証するための戸籍等がさらに追加で必要となります。
・遺言者の子(又は孫)がすでに死亡している場合
・遺言者の父母、祖父母などが相続人となる場合
・遺言者の兄弟が相続人となる場合
・相続人が不存在の場合
検認申立てに必要な費用
①収入印紙800円分(遺言書又は封書の場合封書1通につき)
②連絡用の郵便切手(裁判所により異なりますが、下記は東京の場合です。)
80円×((相続人の数×2)-1)枚、10円×8枚
検認申立てをする管轄家庭裁判所
検認の申立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
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