葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

遺言が撤回されたものとみなされる場合

遺言は、遺言者が遺言の方式に従って自由に撤回することができますが、遺言者が積極的に遺言を撤回する旨を明示しない場合でも、次のような場合には遺言は撤回されたものとみなされます

①既に作成している遺言と相互に矛盾する遺言が作成された場合
→この場合、内容が矛盾する部分について前に作成した遺言を撤回したものとみなされます。

遺言作成後に遺言の内容と矛盾する法律行為(贈与など)などがなされた場合
(甲不動産をAに相続させるという遺言を作成していた場合に、甲不動産をBに贈与してしまった場合等)

→内容が矛盾する部分について遺言が撤回されたものとみなされます。

③遺言者が故意に遺言書を破棄した場合
→破棄した部分についての遺言が撤回されたものとみなされます。

④遺言者が故意に遺贈(遺言による贈与)の目的物を破棄した場合
→破棄した目的物についての遺言が撤回されたものとみなされます。

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