葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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その遺言書は無効? 自筆証書遺言書で無効になってしまうケース

その遺言書は無効? 自筆証書遺言書で無効になってしまうケース

死後の自分の財産の使い道などについて意思表示をするための遺言書。
自筆証書遺言、公正証書遺言などその形式には種類がいくつかありますが、自筆遺言の形式をとる場合は注意が必要です。

遺言書にはいろいろな決まりがあり、ルールに則して書かなければ無効になってしまう危険性があります。
ここでは、自筆証書遺言で無効になってしまうケースをいくつかご紹介します。

遺留分を無視したもの

遺留分というのは、相続人に認められた最低限の権利のことです。
たとえば父親が亡くなり、相続人として長男と次男の二人がいたとします。

父親が遺言書に「全財産はすべて長男に相続する」と書いたとすると、次男は一銭も相続できないことになり、不公平です。
民法ではこのような場合に、遺留分として、次男にも最低限の相続分がもらえる権利があるとしています。

そのため、次男が遺留分を主張した場合、遺言書の遺留分を害する部分は効果を持たず、単なるお願いという形で扱われてしまうのです。
ほかにも「Aさんはもう家に入れるな」「葬式は無用」などの内容も、遺言事項として扱われないので、単なるお願いになります。

音声や動画

最近は音声を録音したり動画を撮影したりが手軽にできるようになりました。

しかし、音声や動画による遺言は法律上では認められていません。
動画なら本人であることが明らかなので遺言として認められてもよさそうですが、今のところ法律で認められていないので無効です。
今後どうなるかはわかりませんが、音声や動画で遺言をのこすという手段は避けましょう。

文書作成ソフトで書かれたもの

パソコンのワープロソフトなどで書いた遺言書は無効です。
法律でも「自書し」と肉筆で書かなければならないと記されています。
きれいな遺言書にしたい気持ちもわかりますが、無効になれば本末転倒です。
メモ用紙に殴り書きでも要件を満たしていれば有効になるくらいですから、多少汚くても肉筆で書くようにしてください。

日付が入っていない

遺言書には書かれた年月日が記されていなくてはいけません。
よくあるのが、「2017年2月某日」「2017年2月雪のちらつくある寒い日」など、日付をうやむやにするものです。
雰囲気はありますが、遺言書としての効果がなくなります。
何年何月何日に書かれたものかわからないからです。
きちんと年、月、日がはっきりとわかるように書きましょう。

他人に書かせたもの

自筆遺言ですから、「自分で書いた」ものである必要があります。
そもそも遺言書は自分の意思表示をするためのものですから、他人に書かせるものではありません。
遺言者以外の人間が書いた遺言書が出てくれば、相続人たちはきっと疑問を持つでしょう。
余計なトラブルを避けるためにも、遺言書は自分で書いたもの以外が無効になっているのです。

複数の人間で書いたもの

複数の人間で書いたもの

複数で遺言書を書くというケースでよくあるのが、両親が子どもたちへ向けて書くというものです。
遺言書は自分の意思表示をするものですので、他人の意思表示をすることはできません。
仲の良い夫婦であれば、遺言書も2人一緒に書きたいと思うかもしれませんが、どちらかが配偶者の分も自分の遺言書にまとめて書いた場合、配偶者の自由意思を奪っているとみなされ、無効になります。

以上が、自筆証書遺言書で無効になってしまうケースのよくある例です。
遺言書は法律で書き方が決められています。
遺言書執筆の際はここで紹介したことを参考にして、また専門家などに相談したうえで正しく書くようにしてください。

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