葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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「死後事務委任契約」とは? その概要を紹介!

「死後事務委任契約」とは? その概要を紹介!

自分が亡くなった後の事務を、自分以外の第三者に対して委任することを「死後事務委任契約」と言います。
遺言書などで対応できない、葬式や法要などに関する事項を第三者に託すことができる委任契約です。
ここでは、「死後事務委任契約」とはどのようなものなのか概要をご紹介します

死後事務委任契約とは

一般的な「委任契約」というのは、原則的に委任者の死亡とともに終了します。

しかし、死後事務委任契約では、契約時に「委任者の死亡で契約を終了させない」という取り決めをすることが可能です。
そうすることで、委任者の死後も受任者が死後事務委任契約に記されている事務をおこなうことができるようになります。

成年後見や遺言など、晩年から死後にかけて財産管理や死後の意思表示をする手段はいくつかありますが、葬儀や埋葬などの事務手続きに関する意思表示をするものはありません。
成年後見や遺言などの力が及ばない事務手続きに関して委任できるものが死後事務委任契約になります。

死後事務委任契約で委任できる事柄

複数の人間で書いたもの

死後事務というくらいですので、死後事務委任契約で委任される仕事は、主に事務手続きです。
一般的に死後事務委任契約で委任できるものは以下のとおりです。

・ 遺体の引き取り
・ 葬儀や埋葬、納骨や永代供養に関する事務手続き(葬儀方法やプランを葬儀社に相談することなども含まれる)
・ 家族、親族など関係者への死亡した旨の連絡(連絡リストの作成などの作業も含まれる)
・ 自宅の退去や明け渡し、敷金等の精算
・ 遺品の整理や処分に関する事務手続き(残すものと処分するものの選別作業も含まれる)
・ 生前の未払い分の債務の弁済
・ 遺品や財産などの相続、引継ぎ事務手続き

このように、財産の有無に関係なく、どのような人にも発生しうる可能性がある事柄に関するものがほとんどです。
死後事務委任契約は、死後の事務作業を任せられる身内がいないという方が契約を結ぶケースが多くなっています。
死後のこまごまとしたトラブルを避けるために、死後事務委任契約を結ぶという選択は間違っていないかもしれません。

任意後見契約では生前のサポートをおこないます。遺言書は死後に関する意思表示ですが、法律で定められた事柄だけしか記載できません。

それ以外のことを記載することも可能ですが、法的な効力が発揮されず、無効になることがあります。
死後事務委任契約はそれらの穴を埋めるために必要なものです。成年後見、遺言書とあわせておこなうことでより有効になるでしょう。
死後事務委任契約についてご検討中の方は、ここで紹介したことを参考にしてみてください。

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