遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言の執行(遺言実現のための行為)を行う者として定められた者のことを言います。
遺言を作成したからといって、必ずしも遺言執行者を定める必要はありません。
遺言執行者がいる場合には、遺言執行者のみが遺言の執行を行いますが、遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言の執行を行うこととなります。
「未成年者」及び「破産者」は遺言執行者になることはできないとされていますが、それ以外であれば、司法書士や弁護士などの専門職である必要はなく、親族(相続人)を遺言執行者に定めることも可能です。
遺言執行者の定め方
遺言執行者の定め方は、
①遺言者が遺言によって、直接誰かを遺言執行者に指定する方法
②遺言者が遺言によって、遺言執行者の指定を誰かに委託する方法
③利害関係人からの家庭裁判所に対する遺言執行者選任の請求をする方法
のいずれかにより定められることになります。
遺言執行者の権限
遺言執行者は相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は遺言の対象となっている相続財産について、処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることが禁止されます。
もし、相続人が遺言の対象となっている相続財産について、処分その他の遺言の執行を妨げる行為をした場合には、その行為は無効となります。
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