効力のない遺言の活用
相続、遺言のご相談をいただく中で、無効である遺言に出くわすことが度々あります。
これは公証役場で作る公正証書遺言でなく、自分で作る自筆証書遺言の場合に多く起こりうる問題です。
自分で作る自筆証書遺言では。全文、日付、氏名を自書した上で押印することが必要です。
しかし、実際は法律の要件を知らずに作っている方が多いため、押印がなかったり、代筆をしていたりと、法律の要件を満たしておらず遺言が無効になってしまうケースが多くあります。
遺言が有効であれば、たとえ相続人の中に反対するものがいたとしても、遺言の内容どおりに相続することが可能です。
しかし、遺言が無効となってしまうと、いくら遺言を作っていたとしても、法律上は通常の法定相続分どおりの相続となります。
これではせっかく遺言を作成した被相続人も浮かばれないですし、遺言により相続を受けることになっていた方もかわいそうです。
なんとか遺言書どおりの相続ができないだろうか。
そこで、当事務所では、このような無効な遺言を持ってご相談にいらした方には、そのような遺言が残っていたことを遺言書を見せながら他の相続人に伝えて、遺言書どおりの相続に協力していただけないかと話してもらうようにしています。
たとえ無効の遺言であっても、被相続人がそのような相続の配分を望んでいたことは真実であるため、被相続人と疎遠の親族については協力して下さることも多々あるからです。
ただし、それでもやはり遺言書は無効にならないことが1番です。
遺言書を作成される場合には、専門家にご相談されることをおすすめします。